社労士 みなみ総合事務所

助成金申請(雇用調整助成金等)や電子申請に対応

雇用調整助成金の「生産指標の比較月の特例」による拡充

電子申請に完全対応
PC設定から御社の電子申請導入をサポート。
社会保険・労働保険の人事・労務手続を簡素に。
電子申請の義務化に対応。
各種クレジットカート支払OK
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土日も9:00~22:00まで
平日も土日も朝8時から22時まで営業。
訪問しての対応も従来どおり大歓迎。

厚生労働省のHPにて、雇用調整助成金の拡充が掲載されました。

従来の生産指標の比較方法は、
 ”計画届提出する月の前月の生産指標と、その前年同月の生産指標の比較”
となっていました。

それが、今回拡充され
”計画届提出する月の前月の生産指標と、その前々年同月の生産指標の比較”
または
計画届提出する月の前月の生産指標と、計画届を提出する月の前々月からさかのぼった1年間のうちの適当な1ヶ月との比較”
も可能となりました。

これらの生産指標を比較して、5%または10%以上減少していれば、雇用調整助成金の支給要件の1つは満たすことになります。

従来の雇用調整助成金の支給要件を満たせず困っていた事業主の方も、この助成金を受給できることになるかもしれません。