厚生労働省のHPにて、雇用調整助成金の拡充が掲載されました。
従来の生産指標の比較方法は、
”計画届提出する月の前月の生産指標と、その前年同月の生産指標の比較”
となっていました。
それが、今回拡充され
”計画届提出する月の前月の生産指標と、その前々年同月の生産指標の比較”
または
計画届提出する月の前月の生産指標と、計画届を提出する月の前々月からさかのぼった1年間のうちの適当な1ヶ月との比較”
も可能となりました。

これらの生産指標を比較して、5%または10%以上減少していれば、雇用調整助成金の支給要件の1つは満たすことになります。
従来の雇用調整助成金の支給要件を満たせず困っていた事業主の方も、この助成金を受給できることになるかもしれません。