社長からのお問合せ従業員が新型コロナウイルスに感染しました。休業手当など必要ですか?
まず、休業手当の支払いは不要です。休業手当の支払が必要になるのは使用者の責任による休業の場合となります。また、賃金支払の義務もありません。有給休暇については、各社の就業規則によります。
また、新型コロナウイルスに感染と業務の因果関係を確認いたします。
因果関係がある場合は、業務との関係により労災(労働災害)となる可能性があります。
業務外の場合は、健康保険の傷病手当金を利用できる場合もあります。(健康保険に加入している場合)
生命保険では、入院があった場合は医療保険を、死亡等の場合は死亡保険での保障が可能です。

会社で加入している損害保険において、閉店や操業停止の損失の場合、多くは補償の対象外となります。
補償がされる場合は、生産物賠償責任保険等の特定感染症利益補償特約などは、新型コロナウイルスでも補償対象になるようです。